なお、告示には周波数が32.5GHz〜35.2GHzの、いわゆるミリ波レーダーの要件もあるが、適用例がほとんどないので省略をする。 1・3・5 電波法におけるレーダーの種別の変遷 航海用レーダーの変遷については1・1・1節で述べたが、それに伴って電波法ではレーダーの種別に一部変化があった。それを以下の表に示す。 注(1)第3種の1などの「の1」などは仮称である。 (2)別に自動レーダープロッティング機能を付加する装置(RP)がある。 (3)型式検定番号の記号 1・3・6 船上におけるレーダーの検査(電波法) (1)概要 船舶に装備される航海用レーダーは、それ自体が電波法に規定する「無線設備」である。 したがって、「無線局」として免許を受けなければ運用できない。また、レーダーの操作や保守等を含めて、無線局を運用する者は「無線従事者」としての免許を受けている有資格者でなければならない。 レーダーに関する免許申請業務は、レーダーがその船舶に開設される船舶局の無線設備の一部であるため、他の無線設備と一括して行われるのが一般的である。これらの免許申請事務は、無線機器メーカーなどが船舶の所有者又は運行者(わが国では、船舶局については、船舶の運行者が免許人となる、とされている。)の代行をしているのが通例である。 レーダー及びその他の無線設備の装備が完了した後に、無線局の新設検査
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